定款

一般社団法人GERD・LPRD診療ネットワークの定款

 第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人GERD・LPRD診療ネットワークと称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都武蔵野市におく。

(目的)

第3条 当法人は、GERD・LPRDに対する適切な診断・治療の普及を行い、GERD・LPRD患者の健康増進に寄与することを目的とし、

その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) GERD・LPRDの診断、治療支援

(2) 研究会等の開催

(3) 会報、図書等の発行

(4) GERD・LPRDの病態生理、診断、治療に関する情報発信

(5) GERD・LPRDの診療に携わる医療従事者間のネットワーク構築

(6) GERD・LPRDに罹患している患者間のネットワーク構築

(7) 国内外の諸団体との協力と連携

(8) 新規治療デバイスの導入に関する臨床試験の実施及び効果判定

(9) 検査解析・コンサルタント事業

(10) 検査機器の販売・仲介

(11) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 

第2章 社員及び会員

(法人の構成員)

第5条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)

上の社員とする。

(1)  正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)

第6条 会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(会費等)

第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を

支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)  この定款その他の規則に違反したとき。

(2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)  第7条の支払いの義務を3年以上履行しなかったとき。

(2)総社員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。

 

第3章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(開催)

第12条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(議決権)

第13条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第14条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、

出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)定款の変更

(3)解散

(4)その他法令で定められた事項

3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決権を行使し、

又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

第15条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、社員総会において選任された議長及び出席した理事が、記名押印又は署名する。

 

第4章 役員

(役員の設置)

第16条 当法人に理事1名以上を置く。

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第17条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(役員の解任)

第18条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

第5章 計算

(事業年度)

第19条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(剰余金)

第20条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(解散時の残余財産の処分)

第21条 当法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、社員総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の

公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

 

第6章 附則

(最初の事業年度)

第22条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。